福岡村(入間郡・河越領)

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福岡村は川越城の巽(南東)にて、城より隔ること二里(約7.85km)に近し、郷庄は前村に同じ、安芸国の内福岡村に似たる地形なれば名付たりと土人の伝れども、里程も遙に隔ちたる福岡をもて、殊更にこゝの村名とせしは、理り遷遠にして信とも思はれず、村内三区に別れ、北方を本村と云、東方を下と云、此二所は本村の名主司れり、本下の中間に狭れる地を中村といひ、こゝには別に名主を置り、江戸より行程十里(約39.27km)、民家百六十余、東は新河岸川を隔て大久保村に接せり、此辺土地殊に低ければ、川の側に堤を設けて水災の備となせり、西は鶴岡村に依り、南は駒林村に境ひ、北は川崎村及び新河岸川を界として、渋井・古市場の二村に及べり、其間未申(南西)の方には亀久保村、南の方には福岡新田の地少く入会し所あり、東西一里(約3.93km)許、南北二十五(約2.73km)町、水田少く陸田多く、水旱共に患あり、当村旧き事は伝へず、【北条役帳】に富永善左衛門三十七貫文、入東郡福岡乙卯検見辻とあるは、こゝのことなるべければ旧き村たるべく、又同書に、三貫文福岡の内渋谷分とあるは、此村の隣にある渋井なるべきか、さあらば彼渋井元は当村の内に属せし地なるべし、尚渋井村旧家の条并せ見るべし、御入国の後正保(1644年〜1648年)のものには、松平伊豆守領分及び榊原八兵衛・布施五兵衛二人の知行なる由を記せり、後御代官雨宮勘兵衛支配所となりしことあれば、榊原布施二人の知行上りし間のことなるべし、検地は元禄十二年(1699年)松平美濃守糺せり、又川越道より東の辺亀久保村境武蔵野開発の所ありて、こゝは延宝三年(1675年)同人検地せしことあり、領主も遷替ありて、松平大和守領分となりしより今も代らず、

高札場

小名道みきにあり、

小名

湯殿

東北の川べりを云、此辺に石神塚と云あり、塚上に一尺(約30.3cm)余の石を立、猿田彦を祭ると云、星野和泉持、

中央より西の方に当れり、元は此辺瀧の落し所あるゆへ名とせり、

川袋

道みき

粟小保

新河岸川

乾(北西)の方川崎・古市場両村の間より来り、東の方大久保村へ逹す、川幅八十間(約90.9cm)余、

天神社

陣屋跡の傍にあり、星野和泉持、

長宮氷川社

三ヶ嶋村長宮明神を勧請せしなるべし、是も和泉が持、

八幡社

是も和泉が持にて、和泉は則当社の傍に居れり、

日ノ宮権現社

村内西養寺の持、

末社 愛宕社

八幡社

薬王寺の持、

稲荷社

古市場村真福寺の持、

第六天社二宇

共に薬王寺の持、

十四夜権現社地

神主星野和泉が先祖を祀る、十四日に死せし故かく号せりと云、今社は廃せり、

西養寺

天台宗、仙波北院の末、等覚山と号す、本尊弥陀銅仏を安ぜり、長三尺(約90.9cm)、境内に古碑二基あり、一は文和二年(1353年)五月六日吉野資祐之墓とあり、一は永仁二甲午年(1294年)二月二十日吉野政信之墓とあり、此二基は村の名主又六(今も吉野を氏とす)が先祖の碑なりと云、此外に天正中(1573年〜1592年頃)吉野信祐と彫し碑あり、然るに文和(1352年〜1356年)・永仁(1293年〜1299年)二基の碑面年号の刻は旧く見へて、姓名は後に彫添し如く見ゆ、且天正中(1573年〜1592年頃)吉野信祐とえりし碑も其さま後より建しに似たり、恐くは後世の偽造なるべし、猶旧家又六の条并せ見るべし、

薬王寺

曹洞宗、大久保村長谷寺の末、大龍山と号す、本尊薬師を安ず、

釈迦堂

薬王寺の持、

観音堂

是も同寺の持なり、

城山

東方にあり、陣屋蹟とも呼ぶ、北より東に繞りて二重堀の跡あり、居所とも覚しき所二十坪(約66.12m²)許、又塚の如き所あり、西の方に戸開きと云所あり、是大手の跡なるべしと云、此外蔵屋敷と云所もあり、何人の居蹟と云ことを伝へず、按に此辺小田原北条家人富永善左衛門が領せしことは、村名の条に見へたれば、若くは富永が城蹟なりしや、慥かなることを知らず、今は一円にはたとなれりと云、

旧家者又六

吉野氏なり、家系及び此家の由来を伝へざれど、天正(1573年〜1592年)以来世々の墳墓、村内西養寺境内にあるの類、旧き家なることは自ら見るべし、備州長船勝光の鎗一筋長刀一振、且天正十八年(1590年)庚寅の文章三通を蔵せり、其文に、


一当作致儀、程有間敷間、種夫食をば郷々に捨置、作可致之事、

一郷中之兵粮郡代之□一切有之間敷候、領主之可為指引候、万一横合之族有之は、記交名可申上候、可処厳科候、若々用捨不致披露者、領主可処越度之事、

一如此申出処、寄事於左右種夫食にも無之、又食物も無之物郷中隠置候之日□聞出次第、兵粮可為取之事、

以上

右能々遂分別、手前手前と知行之仕置肝要、仍如件、

庚寅正月廿一日

福岡鳥越

今按に福岡は当所なること論なし、鳥越は江戸鳥越にて、是も富永が知行なること【北条役帳】に見えたり、


丑歳御蔵米弐拾三俵弐斗六升四合未進由、蔵奉行申上候曲事候、三月五日を切而致皆済、蔵奉行請取を取可指上、此上無沙汰に付而者、小代官百姓等触郷共に可為重科旨被仰出者也、仍如件、

庚寅二月廿三日

福岡 なゝ分小代官波間分百姓中


禁制 右於当郷濫妨狼藉堅令停止訖、猶或田畠一本に而も抜取、或竹木一本も剪取付者、縱公儀之雖為御中間、小者則搦捕岩付当番頭可披露、況出其下為始御一家衆・家老何之代官に候共、無用拾可及其沙汰、若令思慮狼藉族指置出、内々言侘之由至之聞屈者、領主百姓共却而可為罪科者也、仍如件、

庚寅二月廿一日 善九郎 奉